このようなお悩みはありませんか?

・親が亡くなった後、遺産分割協議がまとまらない。
・長男だけに全財産を相続させる旨の遺言が残されていた。
・行方不明の相続人がいる。
・親が亡くなり、自筆の遺言書が出てきた。これをどう扱えば良いのか。
・自分が亡くなった後にもめないように、遺言を書いておきたい。

弁護士・中山隆弘の特徴

相続は誰にでも起こる出来事ですが、いざ紛争化してしまった相続問題(遺産分割・遺留分減殺請求など)は、かなりの割合で骨肉の争いとなります。当職は、豊富な経験をもとに、その負担を少しでも和らげられるようサポートいたします。
当職が事務所を構える川崎市麻生区は、相続・遺言に関するご相談が特に多い地域です。そのため、当職は、これまで数多くの相続案件について、日々の法律相談、裁判所の調停や審判における代理人活動はもちろん、セミナー講師としても積極的に活動してまいりました。
当職は、それらの経験を十分に生かし、依頼者の方それぞれのケースに応じた適切な処理をご提案・実現させていただくことが可能ですので、まずは一度ご相談ください。
地元の税理士・司法書士など他の専門士業とも密な連携をとっているため、相続税の申告や登記手続きまでトータルにサポートさせていただくことが可能です。
また、これまでは、相続に関する問題が起きてから対応することがほとんどでしたが、近年では、問題が起きる前の予防策に注目が集まるようになりました。のこされた方々による争いを避けるため、ご自身の遺言書の作成も考えてみてはいかがでしょうか。