*以下はあくまで目安であり、事案の内容等に応じて、依頼者との協議に基づき、一定程度減額させていただいたり、分割払いとさせていただいたりすることも可能です。
*以下はすべて税込み表示です。
*以下に記載のないものは、別途詳しい書面を用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

一般法律相談料

初回の法律相談は無料とさせていただいております。
なお、2回目以降のご相談(事件処理をご依頼いただかない場合)につきましては、30分あたり5500円(税込)の相談料をいただいております。

民事事件

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)

着手金

経済的な利益が300万円以下の場合 8.8%(税込)
経済的な利益が300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
経済的な利益が3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
経済的な利益が3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込)

※着手金の最低額は16万5000円(税込)

報酬金

経済的な利益が300万円以下の場合 17.6%(税込)
経済的な利益が300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
経済的な利益が3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
経済的な利益が3億円を超える場合 4.4%+811万8000円(税込)

2 調停および示談交渉事件

1に準ずる。

3 保全命令等申立て

着手金

1の着手金の額の2分の1
(※最低額は16万5000円(税込))
※審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2

報酬金

1の報酬金の額の4分の1
(※最低額は16万5000円(税込))
※審尋又は口頭弁論を経たときは1の報酬金の額の3分の1、本案の目的を達したときは1の報酬金に準ずる。

4 民事執行

民事執行
着手金

1の着手金の額の2分の1
(※最低額は11万円(税込))

報酬金

1の報酬金の額の4分の1

執行停止
着手金

1の着手金の額の2分の1
(※最低額は11万円(税込))

報酬金

1の報酬金の額の4分の1

家事事件

1 遺産分割

着手金

33万円~55万円(税込)

報酬金

民事事件の1に準ずる。

2 遺留分侵害額請求

着手金

民事事件の1に準ずる。
ただし、経済的利益の額が明らかでないときは、
33万円~55万円(税込)

報酬金

民事事件の1に準ずる。

3 離婚事件

調停事件・交渉事件

着手金、報酬金ともに、それぞれ33万円〜55万円(税込)

※財産分与、慰謝料等の経済的利益が発生した場合の報酬金は1に準ずる。
 ただし、上記の報酬金の額と比較していずれか高い報酬金の額とします。
※その他、婚姻費用・養育費の請求、面会交流、子の引渡し、親権者変更等については、別途弁護士にお尋ねください。

訴訟事件

着手金、報酬金ともに、それぞれ33万円〜66万円(税込)

※財産分与、慰謝料等の経済的利益が発生した場合の報酬金は1に準ずる。
 ただし、上記の報酬金の額と比較していずれか高い報酬金の額とします。
※その他、婚姻費用・養育費の請求、面会交流、子の引渡し、親権者変更等については、別途弁護士にお尋ねください。

4 成年後見申立て

22万円~44万円(税込)
※その他の事件(非訟事件、行政事件等)については、別途お尋ねください。

債務整理

1 破産事件

着手金

資本金、資産および負債の額ならびに関係人の数など、事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産 33万円(税込)〜
(2)非事業者の自己破産 22万円(税込)〜
(3)自己破産以外の破産 33万円(税込)〜

報酬金

(1)事業者の自己破産 33万円(税込)〜
(2)非事業者の自己破産 22万円(税込)〜
(3)自己破産以外の破産 33万円(税込)〜
※ただし、(1)(2)の自己破産の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

2 民事再生事件

着手金

(1)住宅資金特別条項を利用しない場合 33万円(税込)
(2)住宅資金特別条項を利用する場合 44万円(税込)

報酬金

(1)債権者数が1社から10社まで 33万円(税込)
(2)債権者数が11社から20社まで 44万円(税込)
(3)債権者数が21社以上 55万円(税込)
※ただし、再生事件の報酬金は認可決定を受けたときに限る。

3 任意整理

着手金

債権者数×2万2000円(税込)

報酬金

着手金相当額(債権者数×2万2000円(税込))に以下の金額を加算した額
ア 債権者主張の請求金額と和解金額との差額の11%相当額(税込)
イ 過払金が存在したときは、返還を受けた過払金の22%相当額(税込)

刑事事件

初回相談(初回接見も含む)原則として無料
※ただし、初回接見にかかる交通費等の実費はいただきます。

着手金

原則として33万円~55万円(税込)(※)
※否認事件、裁判員裁判対象事件で公訴提起された場合、上訴事件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。
※接見、示談交渉、保釈請求、勾留決定に対する準抗告の申立てといった個別の活動ごとに、追加の着手金はいただきません。
※着手金及び報酬金の分割払いはご相談ください。

報酬金

原則として33万円~55万円(税込)(※)
※否認事件、裁判員裁判対象事件で公訴提起された場合、上訴事件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。
※接見、示談交渉、保釈請求、勾留決定に対する準抗告の申立てといった個別の活動ごとに、追加の着手金はいただきません。
※着手金及び報酬金の分割払いはご相談ください。

手数料

1 契約書類およびこれに準ずる書類の作成

11万円〜33万円(税込)

2 内容証明郵便作成

交渉なし 5万5000円(税込)
交渉あり 民事事件の1に準ずる

3 遺言書作成

【基本】
経済的利益の額が300万円以下の場合 22万円(税込)(※最低額は11万円(税込))
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円(税込)
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円(税込)
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.11%+107万8000円(税込)

4 遺言執行

300万円以下の場合 33万円 (税込)(※最低額は11万円(税込))
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円(税込)
3億円を超える場合 0.55%+224万4000円(税込)

5 任意後見及び財産管理

契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

ア 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行なう場合
  月額5500円~5万5000円(税込)
イ 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行なう場合
  月額3万3000円~5万5000円(税込)
  ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める報酬とは別に本基準により算定された報酬を受けることができる。

顧問料

月額3万3000円〜11万(税込)

時間制報酬(タイムチャージ)

1時間あたり2万2000円(税込)~

日当

1日あたり 3万3000円〜11万円(税込)

実費等

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、その他委任事務処理に要する実費等は、依頼者が負担し、あらかじめ概算払いを受けることがあります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。