このようなお悩みはありませんか?

・アパートを貸しているが、貸借人が家賃を滞納している。部屋を明け渡してもらうことはできないか。
・土地を貸しているが、借地人が借地料を滞納している。借地人の家を取り壊して土地を明け渡してもらうことはできないか。
・不動産を借りているが、毎年賃料を一方的に増幅され続けて困っている。減額してもらうにはどうすればよいのか。
・借地の上に家を建てて住んでいるが、家が古くなったので建て替えたい。しかし、地主が承諾してくれない。
・隣地との境界が確定できずにもめている。どうすればよいのか。

弁護士・中山隆弘の特徴

顧問弁護士として、これまで多数の企業様ともかかわってまいりましたが、中でも不動産会社様とのお付き合いが多く、不動産問題に関する経験を数多く積んでまいりました。
例えば、賃貸人側にとって、家賃滞納や迷惑行為を行う住人への対処が遅れると、滞納家賃の回収が不可能となったり、他の入居者の転居によって空室が生じたりするなど、賃貸経営に重大な損失が生じる可能性があります。トラブルを事前に防ぐため、入居申込時に行われる審査の際に、貸借人の経済的信用や生活実態について十分な調査を行うよう心がけることはもちろん重要ですが、現実として、すべてを把握することは難しいと思います。入居後に賃貸トラブルが発生してしまった場合は、すぐにご相談ください。ご依頼いただくことで、直接交渉によるストレスを回避し、法的に正しい解決へ導きます。
また、上記の経験から、賃借人側のご相談にも十分にお応えすることができますので、賃貸借でお困りのことがございましたら、賃貸人側・賃借人側を問わず、お気軽にお声掛けください。
そのほか、当職は、不動産売買、不動産登記、境界・近隣関係、共有物分割に関する問題など、不動産に関するあらゆる問題に対応可能ですので、何でもご相談ください。